トップページ > 健康保険適用の矯正治療
すべての矯正治療は、自費診療だから高いと思っていませんか?
矯正治療でも健康保険が適用される場合があります。
(1)外科的な治療(顎の手術)が必要な顎変形症と
(2)口蓋裂や口唇裂による先天的な咬合異常
(3) その他、厚生労働省が定める特定疾患として、下記疾患に起因する咬合異常
の矯正治療に保険適用が認められています。
しかしながら、どこのクリニックや病院でも保険適用で矯正治療が行えるわけではなく、指定自立支援医療(育成・更生医療)機関および顎口腔機能診断施設のみで保険治療が可能となります。
当院は、指定自立支援医療(育成・更生医療)機関および顎口腔機能診断施設となっております。
上あご(上顎骨)または下あご(下顎骨)あるいはその両方の大きさや形、前後的な位置などの異常による骨格的な咬合不全を伴う疾患名です。
顎変形症には、①上顎前突症(骨格性の出っ歯)②下顎前突症(骨格性の受け口)③開咬症(骨格性の開咬)④顔面非対称が含まれます。骨格性由来の不正咬合のため、骨格的な改善がなければ、不正咬合の改善が困難であると考えられます。
顎変形症の矯正治療は、一般的に「外科的矯正治療」と呼ばれ、顎(あご)の手術を前提とした矯正治療になりますので、顎の手術の際には全身麻酔下での手術が必要になり、一定期間の入院が必要になります。顎の手術は、連携病院である東北大学病院または仙台医療センターで行うことになります。
「外科的矯正治療の進め方」は、別ページをご参照ください。